よくある質問
ストレスチェックとはなんですか?
Q-1 ストレスチェックとはなんですか?
2015年12月に「労働安全衛生法」が改正され、常時50人以上の労働者を使用する事業所では、 毎年一回この検査を実施することが義務付けられました。 労働者がストレスについての質問に回答し、その結果を分析することにより、労働者自身のストレス状況を把握しすることによってメンタルヘルス不調を未然に防止する検査です。
Q-2 ストレスチェックの費用はだれが負担をしますか?
ストレスチェックは、法律によって事業者に課された義務であるため、その費用は事業者が負担します。
Q-3 いつまでに行うべきでしょうか?
対象となるすべての労働者に対して1年以内ごとに最低一回実施して下さい。
Q-4 ストレスチェックの受検は義務ですか?
ストレスチェックの実施は事業者の義務となりますが、ストレスチェックを受検するかどうかは各従業員の自由であり、義務ではありません。 ただし、メンタルヘルス対策の推進のためには、特別な事情がない限り多くの従業員が受検することが望ましいとされています。
Q-5 50人未満の事業所はストレスチェックを行わなくても良いのですか?
義務ではありませんが、50人未満の事業所の場合も法令、指針等に従う方が適切とされています。また50人未満の事業所が指針に従い実施される場合については、助成金も準備されています。
制度全般について
Q-6 「実施者」、「実施事務従事者」とは何ですか?
「実施者」とは、ストレスチェックの実施主体であり、厚生労働省令で定められた有資格者で人事権を持たない人が従事できます。 医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士が実施者となることができますが、職場の産業医が実施者となるのが適任です。 「実施事務従事者」とは、実施者の指示の下、調査票の配布・回収等の業務を補助する人を指します。特別な資格を必要としませんが、従業員に対して人事権を持たない人がなることができます。産業保健スタッフや事務職員などが適任です。
Q-7 社内規程は、どのような形式で定めればよいでしょうか。
ストレスチェックに関する内部規程は、何らかの形で文書化されていれば問題ありません。 弊社からテンプレートを提供しますのでご活用下さい。
Q-8 実施しない場合、罰則はありますか?
罰則はありません。ただし、メンタルヘルス不調を抱えた従業員に関する事件・事故が発生し、従業員側と裁判になった場合、事業者として責任を果たしていたのかという点について、疑義を持たれる可能性があります。 事業者には従業員を業務に従事させるにあたり、過度の疲労や心理的負担をかけて社員の心身健康を損なわないように注意する義務(安全配慮義務)があります。 事業者は雇用契約により従業員を管理し労働力を得ている以上、その過程での心身の健康についても管理する義務を負わなければならないというのが判例上の解釈です。
Q-9 ストレスチェックを受検しない従業員に対して、受検を勧めてもよいのでしょうか?
受検の勧奨を行うこと自体は問題ありませんが、受検を強要してはいけません。 勧奨を行うにしても、それが適切な頻度・方法で行われるよう、事前に衛生委員会などでの協議が必要です。 ストレスチェックの受検は義務ではないので、受検しない従業員が不利益を被ることがないようにして下さい。
Q-10 労基署へ提出しなければならないものは?
様式第6号の2(第52条の21関係)です。詳細は「こころの耳」に掲載されている実施マニュアルをご覧ください。
Q-11 受検率が低いことにより何か不具合が生じることはありますか?
労働基準監督署への報告はあくまでストレスチェック制度の実施状況を把握するものであるため、受検率が低いことをもって指導することはありません。 ただし、実際に何らかの労災事故が発生し、本人、家族が訴訟を起こした際に、受検率が低いことをもって、事業者の労働衛生に対する予防姿勢が不十分であったと主張される恐れはあります。
Q-12 派遣会社は、自社に所属する派遣社員に対して実施義務を負うのですか?
自社と雇用契約を結んでいる派遣労働者が50人以上いるかどうかで判断されます。 50人以上の場合は、実施義務を負うものと考えられます。
Q-13 労働者がかかりつけ医にてストレスチェックを実施したものは有効ですか?
事業者が指定した実施者以外で受けてもストレスチェックを受けたことにはなりません。
Q-14 Webの無料で出来る簡単なストレスチェックなどがありますがこれを実施して産業医に提出したらストレスチェックを行ったことになりますか?
Webでの無料チェックはあくまでセルフチェックをするためのものであるため、法に基づくストレスチェックを実施したことにはなりません。
義務化対象者について
Q-15 パートやバイトはストレスチェック対象に含まれますか?
契約期間が1年以上であり、労働時間が職場の通常労働者の4分の3以上である場合は対象になります。
Q-16 長期出張者や長期病休者のストレスチェックは実施するべきでしょうか?
業務上の都合、やむを得ない理由によってストレスチェックを受けられなかった者に対しては別途受検の機会を設けて下さい。 しかし長期病休者については実施しなくても大丈夫です。
Q-17 海外長期勤務者のストレスチェックは行いますか?
海外の現地法人で雇用されている場合はストレスチェックの実施義務はありません。 しかし日本企業から長期出張している社員には実施する義務があります。
Q-18 役員は義務化の対象ですか。
役員は従業員ではないため、義務化の対象外です。
Q-19 自社に派遣されてきている派遣労働者はストレスチェック義務化の対象ですか?
原則、「派遣元」が実施義務者となります。
結果について
Q-22 ストレスチェックの結果はほかの人に知られてしまいますか?
事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手することは禁止されています。 ストレスチェックの実施者や事務実施従事者には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象になります。 ストレスチェックの結果・面接指導結果などの情報は社内で共有する場合も最小限の範囲にとどめなければなりません。
Q-23 ストレスチェックの結果を理由に解雇や降格されることはありますか?
事業者は以下を理由に労働者に対して不利益な取り扱いを行うことを禁止しています。 ・医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと/行わないこと ・ストレスチェックを受けないこと ・ストレスチェック結果の事業所への提供に同意しないこと ・面接指導の結果を理由とした解雇、雇い止め、退職推奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うことQ-24 部署の人数が少ない場合、会社全体の集団分析以外はできないのでしょうか?
いくつかの部署を合わせての集団分析、個人が特定される恐れのない方法であれば10人を下回っていても集団分析は可能です。
Q-25 ストレスチェック実施後、社内で保管しておかなければならいものはなんですか?
労働安全衛生法では、ストレスチェックの結果の保存期間を5年間と定めています。
実施方法・運用について
Q-26 紙とWEB、両方でストレスチェックを行いたいのですが・・・
ストレスアラートは紙の受検のみ可能です。
Q-27 未受検者に対して、督促を行いたいのですが、そのような対応は可能ですか?
質問票の回収状況については、弊社はご報告していません。 質問票の提出時点でリストにチェックしていくなどで御社でご確認いただくこととなります。
サービス内容について
Q-28 チェックテストの内容に設問の追加や変更はできますか?
対応していません。国が推奨する57項目の質問票に沿った設定になっています。
Q-29 何回かに分けて回収、発送、処理したいのだができるか?
キットの発送は一括処理をお願いしております。
Q-33 御社様に依頼した場合、契約内容、実施者との関わりの程度等に関して御教示ください
弊社はあくまで結果分析の事務サポート役です。 実施者および、安全委員会での内容についての同意をとっていただく必要がありますので、合意すべき内容等のひな形を無料でご提供しています。そちらの内容をご確認ください。 ストレスチェック実施計画や、面談勧奨時の書面などについては、弊社からテンプレートを提供しています。
料金について
Q-34 集団分析は費用に含まれますか?
集団分析は、費用に含まれています。 集団数に制限はありません。
面接指導について
Q-35 ストレスチェックの面談はだれが行うべきですか?
面談指導はその事業所の特性などをご存知の方に実施していただくのが望ましいため、産業医の先生にストレスチェック実施者になっていただき、面談を行っていただいたほうがよろしいかと存じます。 それが難しいケースにおいては、弊社が持つ「医師面談ネットワーク」をご案内致します。 面談費用が別途加算されますので、詳細はご相談ください。
Q-36 面談指導対象者ではない労働者が面接指導を申し出た場合はどうすればいいですか?
面接指導を実施する対象者としての要件に該当しなかった労働者から申し出があっても事業者に面接指導を行う義務はありません。 面接指導を行うか否かは事業所ごとに決めていただきます。
Q-37 長時間労働の面接指導とストレスチェックの面接指導を合同にできますか?
過重労働の面接指導と実施時期が重なり、過重労働の中で確認すべき項目と高ストレスの中で確認すべき項目の両方を確認できれば1回の面接指導で構いません。 ただし結果の記録や意見書には両方の確認事項が記載されていることが必要です。
Q-38 面接指導でテレビ電話を利用することは可能ですか?
面接指導は原則対面での実施となりますが、活用することに合理的な理由があるなど一定の条件を満たした場合は、事業者がその条件などを検討し別途示すこととなっています。 しかし電話による面接指導は認められません。
Q-39 当社は産業医の選任の義務付け対象となっていない小規模事業場なのですが、面接指導を実施したいと考えています。面接指導のサービスは提供されていますでしょうか。
50人以下の事業所であれば、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)で、小規模事業場に対する相談支援などを行っています。 なお、小規模事業場におけるストレスチェックの実施に対する支援として、複数の小規模事業場がストレスチェックや面接指導を合同で実施した場合の費用を助成する制度を労働者健康福祉機構が設けています。
セキュリティ対策について
主な用語の説明
専門用語が多い為、主な用語の説明を致します。
ストレスチェック制度
ストレスチェックの実施、その結果に基づく医師による面接指導、面接指導結果に基づく就業上の措置、ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析など、労働安全衛生法第66条の10に係る事業場に一連の組織全体をいう。
実施者と実施事務従事者
(実施者)
医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士であって、ストレスチェックを実施する者をいう。
(実施事務従事者)
実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は保存(事業者に指名された場合に限る)などを含む。)に携わる者をいう。
法律・省令・指針・通達
法律
労働安全衛生法
省令
労働安全衛生規則
指針
心理的な負担の程度を把握する為の検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
通達
労働安全衛生法の一部を改正による法律の実施に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について
(平成27年基発第0501第3号)